カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/07/02 13:07
相続した空家を売却した場合、一定の要件を満たしていれば譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
この特例が使える空家は、亡くなられた方が相続開始の直前まで一人で住んでいた自宅で次の要件全てに該当するものになります。
①区分所有建物(マンション)でないこと
②家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたもの
③相続開始の直前まで亡くなられた方以外に住んでいた人がいなく
その後も人に貸したり、他の人が住んでいないこと
(亡くなられた方が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も
一定の要件を満たしていれば適用の対象となる)
④建物の耐震基準を満たすように修繕する、または建物を取壊して更地にする
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売却時期と価格について
●平成28年4月1日から令和5年12月31日までに売却すること
●相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに
売却価格は1億円以下で売却する
売却のご依頼をお待ちしております。