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民法のルールの見直し
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/07/14 09:37

~ 民法改正で相隣関係の見直しが行われました。 ~ (令和5年4月1日施行)
                    
隣地の土地所有者の所在が調査をしてもわからない場合には、その土地所有者の同意を得ることが
できないため、隣地の利用や枝の切り取り等が困難となります。そのため隣地を円滑・適正に使用することが
できるように相隣関係に関するルールの見直しが行われました。

■隣地使用権
境界又はその付近における障壁、建物等の築造、境界標の調査、枝の切り取り等のために隣地を一時的に
使用することができることが明確になり、隣地の土地所有者の所在が調査をしてもわからない場合でも隣地を
使用することができる仕組みが設けられました。
■ライフラインの設備の設置・使用権
ライフラインを自分の土地に引き込むために他人の土地に設置する権利や、他人の所有する設備を使用する
権利があることが明確になり、設備の設置や使用のためのルール(事前の通知や費用負担等に関するルール)
が整備されました。
■越境した竹木の枝の切り取り
隣地から竹木や枝が越境している場合、その所有者に催促しても越境した枝が切除されない、またはその
所有者の所在が調査してもわからないときは、越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることが
できる仕組みが整備されました。

いずれも土地所有者が不明の場合でも対応できるようになりましたが、一定のルールはあります。
上手に利用して土地の円滑な利用や適性な管理に活かせるといいと思います。





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