カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2024/08/05 17:40
~相続人申告登記~
相続人申告登記とは、令和6年4月1日施行の相続登記の申請の義務化にともない、より簡単に
相続登記の申請義務を履行することができるようになった制度です。
相続登記は、相続人の間で遺産分割の話し合いを行い、相続人全員の戸籍謄本等の書類を集めて
登記を申請しますので、費用や手間がかかります。これまで相続登記の申請は任意であったため
長年放置されがちで、さらに相続が発生し相続人の数が増えてますます登記の申請が困難な状況
になっていきます。
そこで、導入された「相続人申告登記」という制度は、遺産分割の話し合いができていなくても
自分が相続人であること申し出れば(相続人であることがわかる戸籍謄本等の提出)相続登記の
申請義務を履行できる内容となっています。
この相続人申告登記は、相続登記とは違い、申し出た人は相続人であることが登記され、持分割
合や他の相続人の内容までは登記されません。
したがって、自らがその不動産の相続人であることを示す登記であり、相続登記ではないため、
あらためて相続登記は必要となります。
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