カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2024/03/15 10:05
★子育て支援対策!住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除★
令和6年度税制改正により、子育て特例対象個人が認定住宅等の新築等を
した場合の住宅限度額が拡充されます。
令和6年1月1日~同年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。
※子育て特例対象個人とは次の者をいいます。
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